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住宅宿泊事業法(民泊新法)と農泊の関係|農家民宿には適用される?|STAY JAPAN

住宅宿泊事業法(民泊新法)と農泊の関係|農家民宿には適用される?|STAY JAPAN Posted on 2026年06月22日

農泊を始めるにあたり住宅宿泊事業法(民泊新法)を調べると、「農泊にも年間180日の制限が適用されるのか?」「農家民宿は住宅宿泊事業法の対象になるのか?」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

まず結論をお伝えすると、一般的な農家民宿(旅館業法許可施設)には住宅宿泊事業法は適用されません。したがって、農家民宿は旅館業法に基づいて運営されるため、民泊新法の180日制限を受けず、年間を通じて営業できます。

この記事では、農村での宿泊業開業を検討している方に向けて、住宅宿泊事業法と農泊の関係を整理し、「農家民泊」と「農家民宿」の法的な違いもわかりやすく解説します。また、農家民宿として旅館業法の許可を取るメリットも具体的にご説明します。

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令は改正される場合があるため、最新情報は管轄の保健所や農政担当窓口へご確認ください。



住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?


具体的には、住宅宿泊事業法(民泊新法)は2018年に施行された、住宅を利用した宿泊サービスを規制する法律です。この法律の施行によって、民泊を始めるための正式な届出制度が整備されました。

住宅宿泊事業法の主なポイントは次のとおりです。

項目内容
営業形態届出制(許可不要・手続きが比較的簡単)
年間営業日数最大180日
施設の要件住宅(人の生活の本拠として使用されている物件)
家主の在否不在でも可(管理業者への委託が必要)
宿泊料の徴収正式な宿泊料として徴収できる

なお、住宅宿泊事業法の最大の特徴は「届出だけで始められる」という手軽さです。ただし、年間180日の営業上限があるため、農業の閑散期に集中稼働したい農家にとっては収益が大きく制限されます。

なお、住宅宿泊事業法の詳細については国土交通省 民泊制度ポータルサイト「minpaku」をご参照ください。


農家民宿に住宅宿泊事業法は適用されない


住宅宿泊事業法は「住宅」を宿泊施設として提供する場合の法律です。これに対し、農泊・農家民宿は農山漁村余暇法(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律)および旅館業法に基づいて運営されます。つまり、農泊と住宅宿泊事業法は本来別の法律体系に属しています。

したがって、農林漁業体験民宿業(農家民宿)として旅館業法の許可を取得した施設には、住宅宿泊事業法は適用されません。そのため、住宅宿泊事業法の180日制限は農泊には関係なく、農家民宿は年間365日の営業が可能です。

具体的には、農家民宿として旅館業法の許可を取得することで次のメリットを得られます。

  • 年間を通じて365日営業できる(180日制限なし)
  • また、農業の繁忙期(田植え・収穫期)を除く閑散期に集中稼働できる
  • さらに、インバウンド需要が高まるGW・夏休み・紅葉シーズンにも制限なく対応できる

例えば、農業が忙しい5月・9〜10月を除き、それ以外の期間に農家民宿として稼働することで、年間を通じた安定した副収入を得られます。その結果、農業収入と組み合わせた安定したライフスタイルを実現できます。


「農家民泊」と「農家民宿」の違いをわかりやすく解説


「農家民泊」と「農家民宿」は名前が似ているため混同されがちですが、法律上はまったく別の制度です。特に住宅宿泊事業法と農泊の関係を正しく理解するには、この違いを把握することが重要です。

項目農家民泊(住宅宿泊事業法)農家民宿(旅館業法)
根拠法住宅宿泊事業法(民泊新法)旅館業法 + 農山漁村余暇法
手続き届出のみ(比較的手軽)許可申請(保健所)
年間営業日数最大180日365日
宿泊料の扱い宿泊料として徴収可宿泊料として正式に徴収
施設の認定自治体届出施設旅館業法許可施設として認定
STAY JAPAN掲載✅ 可能(180日制限内)✅ 可能(365日稼働)

ただし、農家民泊(住宅宿泊事業法)はSTAY JAPANにも掲載できますが、年間最大180日の営業制限があるため稼働機会が限られます。また、農家民泊と農家民宿の最大の違いは180日制限の有無施設要件(キッチン・トイレ・面積等)のハードルの高さです。具体的には、農家民泊は届出だけで始められる手軽さがある一方、旅館業法が求める施設要件を満たす必要がなく、認可施設としての信頼性という面では農家民宿に劣ります。

一方、農家民宿(旅館業法)は許可取得に2〜4ヶ月を要しますが、365日フル稼働・正式な宿泊料として収益化できます。そうすることで、農業の閑散期を集中稼働期間として活用し、年間を通じた安定収益を目指す農家に適しています。


3つの制度の比較:旅館業法・住宅宿泊事業法・特区民泊/特区農家民宿


農泊に関連する制度をさらに整理すると、次の3つになります。

制度根拠法年間営業日数手続き農家向け特例
旅館業法(簡易宿所)旅館業法(+農山漁村余暇法)365日許可制農山漁村余暇法で面積要件を全国一律緩和
住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法180日届出制特になし
特区民泊/特区農家民宿国家戦略特区法/構造改革特区法365日(特区による)許可・特定認定自治体の特区計画に応じた独自の緩和措置

農家民宿として正式に認定を受けるには、旅館業法または特区民泊/特区農家民宿の制度を利用します。したがって、住宅宿泊事業法は農泊・農家民宿の運営には通常使用しません。

なお、旅館業法・民泊新法・農林漁家民宿特区の法的な違いについてさらに詳しく知りたい方は、旅館業法・民泊新法・特区民泊の違いとは?もあわせてご覧ください。


旅館業法の許可を取るメリット:3つの収益化ポイント


農家民宿として旅館業法の許可を取得することで、具体的に3つのメリットが生まれます。

メリット①:365日営業で年間収益を最大化できる

住宅宿泊事業法の180日制限と異なり、旅館業法の許可施設は年間365日の営業が可能です。例えば、稼働率30%であれば年間約110日の稼働になりますが、農繁期を除く閑散期に農泊として集中稼働することで、農業収入に加えた安定した副収入を得られます。

農泊の収益シミュレーションについては、農泊で実際にいくら稼げる?収入の目安と稼働率シミュレーションで詳しく解説しています。

メリット②:認可施設としての信頼性向上

さらに、旅館業法の許可を取得した施設は「認可施設」として、ゲストから高い信頼を得られます。特にインバウンド旅行者(外国人旅行客)は、安全・衛生基準が担保された認可施設を好む傾向があります。その結果として、口コミ評価が高まりやすく、リピーターが増えやすくなります。

メリット③:STAY JAPANへの掲載で集客機会を最大化できる

なお、農家民泊(住宅宿泊事業法)も農家民宿(旅館業法)も、どちらもSTAY JAPANに掲載できます。ただし、農家民泊は年間最大180日の制限があるため、STAY JAPANを通じた集客機会が年間の半分に限られます。一方、旅館業法の許可を取得した農家民宿は年間365日稼働できるため、STAY JAPANの集客をフルに活用できます。

STAY JAPANに掲載することで得られるメリットは次のとおりです。

  • 即時予約のホスト手数料0%(Airbnb 15.5%、Booking.com 15〜25%と比較)
  • 日本語・英語・繁体中文での多言語対応で海外旅行者にリーチ
  • Airbnb・Booking.comとのiCal同期で複数OTA同時掲載が可能
  • 農林水産省との連携プラットフォームとして農泊特化の集客が可能

手数料比較の詳細については、民泊OTA手数料の完全比較|Airbnb・Booking.com・STAY JAPANの違いをご覧ください。


STAY JAPANへの掲載を検討している方へ


STAY JAPANは農泊・古民家・一棟貸し・漁家民宿・ホームステイなど、個性的な日本の宿泊施設を掲載する日本初の公認民泊プラットフォームです。

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よくある質問(FAQ)


Q1:農家民泊を住宅宿泊事業法で始めた後に、旅館業法に切り替えられますか?

切り替えは可能です。具体的には、住宅宿泊事業法の届出を廃止し、旅館業法の許可申請を新たに行うことで農家民宿として再スタートできます。ただし、施設の改修や書類準備が必要になる場合があります。

Q2:民泊新法の180日制限は、農家民宿でも適用されますか?

いいえ、農家民宿(旅館業法許可施設)には180日制限は適用されません。なぜなら、住宅宿泊事業法と農泊・農家民宿は別の法律体系に基づいているためです。そのため、旅館業法の許可を取得することで年間365日の営業が可能になります。

Q3:農家民泊(住宅宿泊事業法)でもAirbnbに掲載できますか?

Airbnbは住宅宿泊事業法の届出施設も掲載対象としています。ただし、年間180日の上限があるため年間を通じた安定収益には向きません。また、Airbnbの手数料(ホストが一括負担するプランの場合、約15%)がかかります。また、旅館業法の許可を取得した場合は、AirbnbとSTAY JAPANをiCal同期で同時掲載することで集客を最大化できます。

Q4:農家民宿の許可申請はどこに相談すればいいですか?

まず管轄の保健所または市区町村農政担当窓口に相談することをおすすめします。具体的な申請の流れや必要書類については、農家民宿の許可申請ガイド|旅館業法・農林漁家民宿特区の違いを解説で詳しく解説しています。

Q5:住宅宿泊事業法の届出で始めた農家民泊は、STAY JAPANに掲載できますか?

できます。農家民泊(住宅宿泊事業法の届出施設)もSTAY JAPANに掲載できます。ただし、年間最大180日の営業制限があるため、農業の閑散期を活用して年間を通じて安定的に稼ぎたい場合は、旅館業法の許可取得をおすすめします。そうすることで、STAY JAPANでの集客機会を年間365日フルに活用できます。


まとめ


住宅宿泊事業法(民泊新法)と農泊の関係についてまとめます。

  • 農家民宿(旅館業法許可施設)には住宅宿泊事業法は適用されない
  • 届出が簡単な農家民泊は手軽ですが年間180日の制限があり収益が限られる
  • 旅館業法の許可取得で農家民宿は365日稼働・正式な宿泊料として収益化できる
  • どちらの施設形態もSTAY JAPANへの掲載が可能だが、365日稼働できる旅館業法が収益最大化に有利
  • STAY JAPANなら手数料0%・多言語対応でインバウンド集客が可能

そのため、農泊を副収入源として安定化させるためには、住宅宿泊事業法の届出ではなく、旅館業法の許可取得を強くおすすめします。許可取得の具体的な手順は、農家民宿の許可申請ガイドをご参照ください。

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