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農家民宿の許可申請ガイド|旅館業法・農林漁家民宿特区の違いを解説|STAY JAPAN

農家民宿の許可申請ガイド|旅館業法・農林漁家民宿特区の違いを解説|STAY JAPAN Posted on 2026年06月22日

農家民宿の許可申請を検討しているものの、「どんな書類が必要なのか」「どこに申請すればいいのか」「手続きにどのくらいの期間がかかるのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。

まず結論からお伝えすると、農家民宿を開業するには旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可申請が必要です。ただし、農家・漁家・林家として認定を受けると、一般の民泊にはない規制緩和の恩恵を受けられます。

この記事では、農家民宿の許可申請に必要な手続き・書類・費用・期間の目安をステップ形式でわかりやすく解説します。また、許可を取得した後に農村の魅力を活かしてSTAY JAPANで集客・収益化につなげる方法もご紹介します。

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法令は改正される場合があるため、最新情報は管轄の保健所や農政担当窓口へご確認ください。


農家民宿に必要な許可の種類


農家民宿の許可申請を進めるにあたり、まず理解しておきたいのが「どの法律に基づく許可が必要か」という点です。

一般的に、農家民宿に関連する主な制度は次の3つに分類されます。

制度根拠法年間営業日数特徴
旅館業法(簡易宿所営業)旅館業法(+農山漁村余暇法)365日農家民宿の主流。農山漁村余暇法で面積要件が全国一律緩和
特区民泊/特区農家民宿国家戦略特区法/構造改革特区法365日(特区による)自治体の特区計画に応じた独自の緩和措置
住宅宿泊事業法(民泊新法)住宅宿泊事業法年間180日まで農家民宿には通常使用しない。収益化に不向き

一般的に「農家民宿」と呼ばれる施設は、旅館業法の許可を取得した施設を指します。ただし、住宅宿泊事業法(民泊新法)は届出が簡単な反面、年間180日しか営業できないため、副収入の安定化には不向きです。

住宅宿泊事業法と農泊の関係については、住宅宿泊事業法(民泊新法)と農泊の関係|農家民宿には適用される?もあわせてご覧ください。なお、旅館業法・民泊新法・特区民泊の詳しい違いについては、旅館業法・民泊新法・特区民泊の違いとは?もご参考ください。


農林漁業体験民宿業の規制緩和メリット


農家・漁家・林家が民宿を始める場合、「農林漁業体験民宿業」として認定されることで、一般の民泊にはない規制緩和の恩恵を受けられます。つまり、農家民宿の許可申請のハードルを大幅に下げられる制度です。

面積要件の緩和

具体的には、一般の簡易宿所営業では客室の延べ床面積が33㎡以上必要とされているところ、農林漁業体験民宿業として認定された場合は、33㎡未満でも許可を取得できます。これは、既存の農家住宅をそのまま活用して民宿を始めやすくするための特例措置です。

消防・設備要件の緩和

さらに、次の規制も緩和されています。

  • 消防設備:定員5人以下の場合、スプリンクラー設置が免除されるケースがある
  • 建築基準法:農家民宿向けの特例措置により、改修コストを抑えられる場合がある
  • 設備共用:定員5人以下の場合、トイレ・洗面所・浴室を家族と共用できる

つまり、大規模なリノベーションなしに、既存の農家住宅を活用して民宿を始められる制度になっています。そのため、農家民宿の開業を検討している場合は、まずこの農林漁業体験民宿業の認定を目指すのがおすすめです。

詳しくは、農林水産省の農林漁業体験民宿・農山漁村余暇法のページをご参照ください。

農山漁村余暇法と特区制度の違い

なお、農家民宿に関連する規制緩和には大きく2つの仕組みがあります。農山漁村余暇法による緩和は全国一律の特例措置で、農林漁業体験民宿業の認定を受けた農家民宿の面積要件を緩和するものです。一方、国家戦略特区法・構造改革特区法に基づく特区民泊/特区農家民宿は、特定の自治体が特区計画を策定して設ける個別の緩和制度で、地域によって適用条件が異なります。そのため、農村地域での開業を検討する際は、どちらの制度が利用できるかを事前に市区町村の窓口でご確認ください。


農家民宿の許可申請の流れ(5ステップ)


農家民宿の許可申請は、複数の機関への申請・相談が必要です。次の5ステップで進めていきます。

市区町村・保健所への事前相談(ステップ1)

まず、管轄の保健所または市区町村の農政担当窓口に連絡し、農家民宿を始めたい旨を相なお、地域によって申請の書式や基準が異なるため、この事前相談が最も重要なステップです。

また、農林漁業体験民宿業の認定に必要な「農家民宿等の開設資格確認書」の発行窓口も同時に確認しておきましょう。

施設の整備・改修(ステップ2)

次に、許可基準を満たすよう施設を整備します。具体的には次の点を確認します。

  • 客室・共用スペースの確保(面積要件のクリア)
  • トイレ・洗面所・浴室の設置状況
  • 非常口・避難経路の確保
  • 換気設備の整備

なお、改修が必要な場合は費用が数十万〜数百万円程度になるケースもあります。ただし農林漁業体験民宿業の認定を受ける場合は面積要件が緩和されるため、改修を最小限に抑えられます。古民家の場合の改修費用については、古民家を民泊にする方法|開業の手順・費用・許可申請まで解説も参考になります。

消防署への相談・確認(ステップ3)

施設の設計が固まったら、管轄の消防署に相談します。具体的には、消防法令適合通知書を取得するには、消火器・火災報知機などの設備が適切に設置されていることが必要です。

例えば、定員5人以下の農家民宿であればスプリンクラーの設置が不要なケースが多く、消防設備のコストを抑えられます。

旅館業許可申請書の保健所への提出(ステップ4)

消防署の確認が完了したら、農家民宿の許可申請として保健所に旅館業(簡易宿所営業)の許可申請書を提出します。申請に必要な書類は次のセクションで詳しく説明します。

許可証の取得と開業準備(ステップ5)

保健所の審査を経て農家民宿の許可申請が承認されれば、開業できます。そのため、許可取得まで通常事前相談から2〜4ヶ月程度かかる点は頭に入れておきましょう。許可取得後は、予約サイトへの掲載・集客準備を進めましょう。


主な申請書類の一覧


農家民宿の許可申請に必要な書類は、次のとおりです(地域によって異なる場合があります)。

書類概要
旅館業営業許可申請書保健所への申請書(所定様式)
施設の付近見取り図施設の位置を示す地図
各階平面図客室・共用スペースの配置図(縮尺1/100)
建築基準法適合確認書(または検査済証の写し)建物の法的適合性を証明する書類
消防法令適合通知書消防署が発行する消防設備適合証明
農家民宿等の開設資格確認書農家・漁家・林家であることを証明する書類
誓約書法令遵守を誓約する書類(自治体様式)

なお、食事の提供を行う場合は、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」も別途必要になります。詳細は次のセクションで解説します。


申請にかかる費用・期間の目安


農家民宿の許可申請にかかる費用と期間の目安は次のとおりです。

項目目安
申請手数料1〜3万円程度(都道府県により異なる)
施設改修費0〜数百万円(既存設備の状況による)
消防設備費5万〜30万円程度
行政書士費用10〜20万円程度(代行依頼の場合)
許可取得まで事前相談から2〜4ヶ月

最も費用がかかるのは施設改修費です。しかし、農林漁業体験民宿業の認定を受けることで面積要件・消防設備要件が緩和されるため、一般的な簡易宿所開業に比べて改修費を抑えられます。また、農家民宿の許可申請を代行してもらう場合は、行政書士費用(10〜20万円程度)も見込んでおきましょう。

また、農泊開業に活用できる補助金・助成金も存在します。農林水産省の農泊推進対策交付金や、地方自治体の空き家活用支援なども確認しましょう。農泊でどれくらい収益が見込めるかは、農泊で実際にいくら稼げる?収入の目安と稼働率シミュレーションをご参照ください。


食事提供を行う場合の追加許可


なお、農家民宿で宿泊者に食事を提供する場合、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が別途必要になります。

具体的には、次のような設備基準を満たす必要があります。

  • 調理場:シンクが2槽以上・冷蔵庫の設置
  • 手洗い設備:調理場専用の手洗い設備
  • ゴミ管理:適切な廃棄物処理設備

ただし、地域の食材を活かした体験型の料理提供は農泊の大きな魅力です。また、許可取得の手間はありますが、体験メニューとして食事を提供することで宿泊単価が上がり、インバウンド集客力も向上します。食材の収穫体験や郷土料理体験を組み合わせた農泊の集客方法については、農泊でインバウンド客を集客する方法もご参考ください。


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よくある質問(FAQ)


Q1:農家でなくても農家民宿の許可を取得できますか?

なお、農林漁業体験民宿業の認定を受けるためには、農家・林家・漁家であることが必要です。ただし、旅館業法の「簡易宿所営業」の許可自体は農家でない方も取得できます。したがって、農家民宿として農業体験を提供したい場合は、農林漁業体験民宿業の認定申請を合わせて行いましょう。

Q2:許可の有効期限はありますか?

旅館業法の許可は一般的に有効期限がありません。ただし、施設の大規模改修や業態変更を行う場合は、変更届の提出が必要になる場合があります。

Q3:自宅の一部を農家民宿として使えますか?

可能です。ただし、居住スペースと宿泊スペースの区分や設備基準を満たす必要があります。まず保健所への事前相談で確認しましょう。農泊の始め方については農泊の始め方もご参照ください。

Q4:住宅宿泊事業法(民泊新法)での届出では不十分ですか?

住宅宿泊事業法での届出も法的には可能ですが、年間営業日数が最大180日に制限されます。したがって、農業の閑散期に稼ぐことで年間収益を安定させたい農家にとっては、365日営業できる旅館業法の許可取得が圧倒的に有利です。詳しくは住宅宿泊事業法(民泊新法)と農泊の関係をご覧ください。

Q5:申請代行を行政書士に頼むべきですか?

また、複雑な施設改修や書類作成に不安がある場合は、行政書士への代行依頼(10〜20万円程度)が安心です。しかし、比較的シンプルな施設の場合は自力で申請できるケースも多く、まずは保健所の事前相談で「どの程度の手続きが必要か」を確認することをおすすめします。


まとめ


農家民宿の許可申請で押さえておきたいポイントをまとめます。

  • まず、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要(住宅宿泊事業法は年間180日制限があり不向き)
  • さらに、農林漁業体験民宿業として認定されると面積要件・消防設備要件が緩和される
  • なお、申請から許可取得まで通常2〜4ヶ月(事前相談→施設整備→消防確認→保健所申請)
  • また、食事提供には飲食店営業許可が別途必要
  • 許可取得後はSTAY JAPANに掲載することで、手数料0%・365日・多言語対応で集客できる

農家民宿の許可申請は手間がかかりますが、一度取得してしまえば年間を通じて安定した副収入源になります。そこでまず、最寄りの保健所や市区町村の担当窓口に相談することから始めてみましょう。許可を取得した後は、STAY JAPANに掲載することで365日・手数料0%での集客が可能です。

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